(工事を必要としない場合)
第十八条
石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。