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石油パイプライン事業法 第十七条 (事業の開始)

昭和四十七年法律第百五号法律
(事業の開始)

第十七条

石油パイプライン事業者は、前条第一項又は第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。

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