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石油パイプライン事業法 第十七条 (事業の開始)
昭和四十七年法律第百五号
法律
(事業の開始)
第十七条
石油パイプライン事業者は、
前条第一項
又は第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。
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