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石油パイプライン事業法 第十六条 (完成検査等)

昭和四十七年法律第百五号法律
(完成検査等)

第十六条

石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。

2主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。

  1. その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。
  2. 前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。

3前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。

4石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。

5第二項の規定は、前項の検査に準用する。

6石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第一項又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。

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