(完成検査)
第七条
法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類
- 二検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進ちよく状況を記載した書類
法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。