(軽微工事等の届出) 第六条 法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗