条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第六条 (軽微工事等の届出)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(軽微工事等の届出)

第六条

第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第六条(軽微工事等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(軽微な工事) 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 目次 第七条(完成検査) →