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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第五条 (軽微な工事)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(軽微な工事)

第五条

第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。

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