(工事の計画の軽微な変更の届出) 第四条 法第十五条第七項(法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗