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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第三条 (工事の計画の認可申請)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(工事の計画の認可申請)

第三条

第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。

  1. 工事計画書
  2. 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

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