(工事の計画等)
第二条
法第十五条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。
2法第十五条第六項ただし書(法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。
3法第十九条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。