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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第一条 (定義)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。

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