(工事を必要としない場合の検査) 第八条 法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。一別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類二別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗