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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第八条 (工事を必要としない場合の検査)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(工事を必要としない場合の検査)

第八条

第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

  1. 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類
  2. 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

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