(報告の徴収) 第九条 石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。2前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗