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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第九条 (報告の徴収)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号府省令
(報告の徴収)

第九条

石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。

2前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。

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