第十条
石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以内に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による詳報は、様式第七の報告書を提出して行なわなければならない。
石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以内に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による詳報は、様式第七の報告書を提出して行なわなければならない。