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石油パイプライン事業法 第三十三条 (手数料)

昭和四十七年法律第百五号法律
(手数料)

第三十三条

石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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