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石油パイプライン事業法 第三十二条 (許可等の条件)

昭和四十七年法律第百五号法律
(許可等の条件)

第三十二条

許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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