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石油パイプライン事業法 第三十一条 (危険時の措置)

昭和四十七年法律第百五号法律
(危険時の措置)

第三十一条

石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。

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