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石油パイプライン事業法 第二十九条 (保安検査)

昭和四十七年法律第百五号法律
(保安検査)

第二十九条

石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。

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