第四十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十八条第三項の規定による命令に違反した者三第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者四第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗