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石油パイプライン事業法 第四十六条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十六条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十八条第三項の規定による命令に違反した者
  3. 第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  4. 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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