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石油パイプライン事業法 第四十五条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十五条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
  2. 第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者

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