第四十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者二第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗