条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法 第四十四条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十四条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第六項第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者
  2. 第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者
  3. 第二十一条第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者
  4. 第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
  5. 第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法第四十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条 石油パイプライン事業法 目次 第四十五条 →