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石油パイプライン事業法 第二十五条 (事業用施設の維持等)

昭和四十七年法律第百五号法律
(事業用施設の維持等)

第二十五条

石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

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