条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法 第二十四条 (石油パイプライン事業者の義務)

昭和四十七年法律第百五号法律
(石油パイプライン事業者の義務)

第二十四条

石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法第二十四条(石油パイプライン事業者の義務)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(業務の方法の改善命令) 石油パイプライン事業法 目次 第二十五条(事業用施設の維持等) →