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石油パイプライン事業法 第二十六条 (市町村長の要請)

昭和四十七年法律第百五号法律
(市町村長の要請)

第二十六条

関係市町村長は、事業用施設の設置又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項又は第三項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

3主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

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