条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法 第二十七条 (保安規程)

昭和四十七年法律第百五号法律
(保安規程)

第二十七条

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法第二十七条(保安規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(市町村長の要請) 石油パイプライン事業法 目次 第二十八条(保安技術者) →