第三条
法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十七条第一項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程
法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十七条第一項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。