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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第二条 (保安規程)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号府省令
(保安規程)

第二条

第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業用施設についての保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
  2. 保安技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  3. 化学消防自動車の設置その他自衛消防組織に関すること。
  4. 事業用施設についての保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
  5. 事業用施設についての保安のための巡視、点検および検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
  6. 事業用施設の運転または操作に関すること。
  7. 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
  8. 事業用施設の補修等の方法に関すること。
  9. 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
  10. 導管の周囲において事業用施設の工事以外の工事が行なわれる場合における当該導管についての保安に関すること。
  11. 十一
    災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること。
  12. 十二
    事業用施設についての保安に関する記録に関すること。
  13. 十三
    事業用施設の位置および構造を明示した書類および図面の整備に関すること。
  14. 十四
    事業用施設についての保安に係る作業に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、事業用施設についての保安に関し必要な事項

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