第四十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者二第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者三第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者四第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗