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石油パイプライン事業法 第四十二条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十二条

第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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