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石油パイプライン事業法 第四十一条の二 (事務の区分)

昭和四十七年法律第百五号法律
(事務の区分)

第四十一条の二

第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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