(主務大臣等)
第四十一条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 二石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 三事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 四石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 五事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。