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石油パイプライン事業法 第二十二条 (石油輸送の引受義務)

昭和四十七年法律第百五号法律
(石油輸送の引受義務)

第二十二条

石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。

  1. 当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
  2. 当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
  3. 天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。

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