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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第四条 (石油輸送の引受拒絶事由)

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号府省令
(石油輸送の引受拒絶事由)

第四条

第二十二条第四号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 当該石油輸送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
  2. 当該石油輸送が法令の規定に違反するとき。

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