(石油輸送規程の認可申請)
第三条
法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一前条第六号の事項に関する説明書
- 二石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
2法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程
- 三その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書