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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第二条 (石油輸送規程の記載事項)

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号府省令
(石油輸送規程の記載事項)

第二条

第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。

  1. 石油輸送の起点および終点
  2. 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質
  3. 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量
  4. 石油輸送の申込みの方法に関する事項
  5. 石油の量の測定方法
  6. 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法
  7. 石油の引渡しおよび引取りに関する事項
  8. コンタミネーシヨンの処理に関する事項
  9. 石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項
  10. 免責に関する事項
  11. 十一
    損害賠償に関する事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項
  13. 十三
    実施期日

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