(石油輸送規程の記載事項)
第二条
法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一石油輸送の起点および終点
- 二石油輸送の引受けをする石油の種類および品質
- 三石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量
- 四石油輸送の申込みの方法に関する事項
- 五石油の量の測定方法
- 六石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法
- 七石油の引渡しおよび引取りに関する事項
- 八コンタミネーシヨンの処理に関する事項
- 九石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項
- 十免責に関する事項
- 十一損害賠償に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項
- 十三実施期日