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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令
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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第一条 (定義)
昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号
府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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