(許可の基準)
第七条
主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その申請の内容が基本計画に適合していること。
- 二その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
- 三その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
- 四その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
- 五その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
- 六その事業の計画の実施が確実であること。
- 七その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。