条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第十六条 (石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

第十六条

法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第十六条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲) 登録免許税法施行令 目次 第十七条(容器検査所の登録で課税するものの範囲) →