条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第十七条 (容器検査所の登録で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

第十七条

法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第十七条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲) 登録免許税法施行令 目次 第十八条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲) →