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登録免許税法施行令 第十八条 (鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

第十八条

法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。

2前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。

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