(事業用施設等)
第二条
法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。
- 一一の石油パイプラインが一の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインの系統
- 二一の石油パイプラインが二以上の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインのうち各事業者の運営に係る部分の系統
2法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管(以下「送油導管」という。)は、石油を輸送する主要な導管とする。
3法第五条第二項第二号ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
4法第五条第二項第二号ハの主務省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という。)は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。
5法第五条第二項第四号の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。
6法第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業用施設についての工事の要否
- 二石油パイプライン事業の許可の申請の理由