(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。