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石油パイプライン事業法施行規則 第三条 (許可の申請)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(許可の申請)

第三条

第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。

2第五条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
  2. 送油導管についてはその内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。以下同じ。)の、送油用タンクについてはその容量の、送油用圧送機についてはその能力別の数の選定根拠を記載した書類
  3. 石油ターミナルの位置及び面積を記載した書類並びに当該石油ターミナルにおける送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機の配置の状況を記載した図面
  4. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 事業開始予定年月日
    2. 石油パイプライン事業の開始の日(以下「事業開始日」という。)以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画
    3. 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
    4. 送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機ごとの工事の着手及び完成の予定期日
    5. 工事費の概算
  5. 石油パイプライン事業の開始に当たり利用が予定される者の氏名又は名称及び住所を記載した書類
  6. 事業開始日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における事業収支見積書
  7. 事業用施設についての保安又は運営に係る技術者のうち主たる者の履歴書
  8. 一の石油パイプラインの設置が石油パイプライン事業を営もうとする二以上の者により行われる場合にあつては、申請者以外の者の事業の計画及び事業用施設の概要を記載した書類及び図面
  9. 事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
  10. 申請者が会社の発起人である場合は、その会社の定款及び役員となるべき者の履歴書
  11. 十一
    申請者が会社である場合は、その会社の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

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