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石油パイプライン事業法施行規則 第七条 (事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)

第七条

第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡しおよび譲受けを必要とする理由を記載した書類
  2. 譲渡しに関する契約書の写し
  3. 譲渡価格およびその算出の根拠を記載した書類
  4. 譲受けに要する資金の額および調達方法ならびに借入金の返済計画を記載した書類
  5. 譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
  6. 譲受け人が石油パイプライン事業者以外の会社またはその発起人である場合は、第三条第二項第十号または第十一号の書類

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