条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法施行規則 第六条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令

第六条

第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業用施設等軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法施行規則第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(軽微な変更) 石油パイプライン事業法施行規則 目次 第七条(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請) →