条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法施行規則 第五条 (軽微な変更)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(軽微な変更)

第五条

第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が当該送油用タンクの容量(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用タンクの容量をいう。)の十パーセント未満のもの
  2. 送油用圧送機の能力別の数のみの変更であつて、その変更する能力が当該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用圧送機の能力をいう。)の合計の十パーセント未満のもの
  3. 石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法施行規則第五条(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(事業用施設等の変更の許可申請) 石油パイプライン事業法施行規則 目次 第六条 →