(軽微な変更)
第五条
法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が当該送油用タンクの容量(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用タンクの容量をいう。)の十パーセント未満のもの
- 二送油用圧送機の能力別の数のみの変更であつて、その変更する能力が当該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用圧送機の能力をいう。)の合計の十パーセント未満のもの
- 三石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの