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石油パイプライン事業法 第三十五条 (道路の占用の特例)

昭和四十七年法律第百五号法律
(道路の占用の特例)

第三十五条

国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

2道路管理者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。

3石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

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