条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する政令 第十八条の二 (移送取扱所の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(移送取扱所の基準)

第十八条の二

移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項第二号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。

2第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する政令第十八条の二(移送取扱所の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(販売取扱所の基準) 危険物の規制に関する政令 目次 第十九条(一般取扱所の基準) →