(移送取扱所の基準) 第二十八条の二の九 令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二の九を開く ↗