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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二の九 (移送取扱所の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移送取扱所の基準)

第二十八条の二の九

第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。

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