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危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十一 (移送基地の保安措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移送基地の保安措置)

第二十八条の五十一

移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。

2移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

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