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危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十 (危険物の受入れ口及び払出し口)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物の受入れ口及び払出し口)

第二十八条の五十

危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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